メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺 393号 5月7日号  2012/05/07


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第393号(2012年5月7日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週月曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000
−−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

理事会の出席に委任状を認めると不都合があるか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201103110000/
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  ●ご相談
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理事長です。

区分所有法第17条2項に「共用部分の変更が専有部分の使用に特別の
影響を及ぼすべきときは、その専有部分の所有者の承諾を得なければ
ならない。」とありますが、「専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき
とき」とは、どのような場合をいうのでしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
また、法令に関わる疑問は重要ですね。

さて、共用部分の変更は、総会において、特別決議により実施できます。
ただし、その変更が専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべき場合には、
その専有部分の所有者の承諾を得ることが必要になります。

そして、「専有部分の使用に特別の影響を及ぼすべきとき」という要件が、
特定の区分所有者だけに影響を及ぼすだけで、直ちに該当するということ
ではありません。
共用部分の変更の内容、範囲、規模、必要性、相当性、特定の区分所有者
に及ぶ影響の内容、範囲、規模、受任の相当性などの事情を総合的に考慮
して判断することになります。
この要件に該当する事例としては、ある専有部分への出入りが不自由に
なる、採光や通風が悪くなる、などがあります。

この規定は、多数決から少数の権利を守るためにあります。
一方、この権利を濫用すれば、管理組合の運営にスムーズさを欠きます。
また、集合住宅の共用部分を変更すれば、程度の差はあるものの、
それぞれの区分所有者に影響が生じるものです。

大切なのは、多数の意見と少数への影響のバランスです。
お互いの配慮が争いを防ぐことになるでしょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005
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【編集後記】

特別の影響を考えることは、集合住宅を考えることです。
協力、我慢、理解、受容などを本質的にわかれば、管理全般がうまくいく
はずです。
その意味では、トラブルや問題は、皆さんが成長するチャンスなのかも
しれません。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008
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【ひとり言】

先週は、勝手に休んでしまい、申し訳ありませんでした。
実は、新しいHPを作成していました。
今までと違い、ホームページビルダーを使ったものを作成中です。
完成したら、ご紹介致します。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
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