メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺 377号  2012/01/09


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第377号(2012年1月9日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週月曜日配信(創刊2004年8月)
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

管理会社の契約内容を総会直前に修正するときは?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201010080000/
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  ●ご相談
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理事長です。

使用細則で禁止されているのですが、バルコニーに物置を設置している
区分所有者がいます。

何度か、注意をしましたが、撤去してくれません。
購入したのだから、好きに使えると思っているようです。

どうしたらよいでしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
また、区分所有者の理解不足により、お困りですね。

さて、通常、バルコニーは、専有部分ではなく、共用部分です。
そのため、使用細則の範囲で使うことが許されます。
したがって、このことを該当の区分所有者に理解してもらえれば、
撤去してくれるでしょう。
また、多くの場合、バルコニーは、火災時の避難経路になりますから、
そのことを合わせて伝えることで改善が早まるでしょう。

これらのことを伝えても改善しないときは、速やかにその事実を
全区分所有者に知らせましょう。
ただし、どの部屋であるか、など、個人に関わる情報については、
明記しないようにしましょう。

そして、どうしても改善しないなら、最終的には訴訟に進みます。
そのような事態になりましたら、正式に弁護士に依頼し、適切な状況を
取り戻しましょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005
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【編集後記】

問題が発生したとき、事情を良く調べることが重要です。
今回の事例では、理解不足が原因であり、必要な説明を尽くせば、
改善するでしょう。

また、理事会だけで抱え込まず、情報を開示し、透明性を高めるよう、
心がけることで、訴訟へ進んだ場合でも、スムーズな展開を期待できる
でしょう。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008
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【ひとり言】

毎年、お正月に2キロ増えます。
今年も2キロ増えてしまいました。

1月中に、もとへ戻したいと思っています。
(毎年、同じ失敗を繰り返していて、ちょっと情けないです。)

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期−−− 毎週月曜日&時々増刊号
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