メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺 364号  2011/09/27


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第364号(2011年9月26日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週月曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000
−−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

総会の委任状の提出がない時、自動的に議案賛成とみなして良いか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201007050000/
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  ●ご相談
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理事長です。

総会で管理規約の改正をしました。
しかし、全員が出席したわけではなく、委任状提出者が大半を占めること
から、全組合員に内容が周知されたとは思えません。

やはり、全戸へ新しい規約を配布すべきでしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
また、規約改正という重要な課題をクリアできて良かったと思います。

さて、新しい規約については、全戸への配布が最も望ましい方法です。
ただし、変更が軽微なものであれば、全てを印刷し直し、配布しなくても
良いでしょう。
また、これまでの改正の際の慣習によっても、対応が異なるでしょう。
つまり、内容の重要性、変更の量などを含め、総合的に判断すれば良い、
ということになります。

一般の区分所有者の方が間違えた時、その場で正しい内容を教えれば、
済むようであれば、総会議事録等で知らせる程度でかまわないでしょう。
しかし、誰かが間違えた時、トラブルに発展する、あるいは、金銭的な
損害が発生するなど、あらかじめ、知っておくことが重要なのであれば、
全戸への配布が必要です。

理事の皆さんで検討するだけではなく、過去の理事長に相談すると、
参考になる情報を得られると思います。

せっかくの規約改正がトラブルの原因にならないよう、注意しつつ、
ご判断頂きたいところです。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005
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【編集後記】

管理規約は、改正後、正しく運用することが重要です。
そのためには、皆さんの理解が必要です。

改正をきっかけに、管理規約の内容について、理事会議事録などの付録
として、解説を連載するなどしてみてはいかがでしょうか?

リフォームの申請方法、駐車場契約の詳細など、実際の生活に影響する
ことや実施後のトラブルに関係することなどについては、あらかじめ、
周知しておくと、組合員同士の信頼関係を保ちやすくなるでしょう。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008
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【ひとり言】

鼻水と鼻づまりが気になっています。
やはり、秋の花粉症のようです。
どうにか時間を作って、耳鼻科に通いたいです。

数年前に、簡単な手術をして、鼻の粘膜を焼きました。
それ以来、鼻づまりが解消していたのですが、再び、粘膜が肥大化して
いるのではないか、と思っています。

先生に相談し、生活上の不便を解消したいと思っています。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期−−− 毎週月曜日&時々増刊号
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