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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ======解決!マンショントラブル駆け込み寺========== −−−−−−−−−−−−−−−−−第352号(2011年7月4日号) −−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月) −−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 −−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ********************************* こんにちは。 ベルモンドJFKです。 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって ありがとうございます。 マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する ヒントをご提供しています。 皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。 ********************************* 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●覚えていますか?(バックナンバーより) ちぐはぐな議論をまとめるには? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/201004210000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ┏━━━━━━┓ ●ご相談 ┗━━━━━━┛ 組合員の5分の1以上の者で役員の交代を求める臨時総会の開催を要求 したところ、理事長が要求を受け入れ、総会を開催することになりました。 心配なのは、総会の議長を誰が務めるか、です。 いつもは、理事長が務めています。 今回は、役員交代が議案なのですが、委任状が多いので、理事長が判断 してしまうと、総会の意味がなくなってしまいます。 どうしたらよいのでしょうか? ********************************* ┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス ┗━━━━━━━━━━━┛ 役員交代とは、おだやかではありませんね。 さて、結論から申し上げると、議長を理事長以外の人に依頼することが 可能ですから、心配は無用です。 まずは、標準管理規約を見てみましょう。 (組合員の総会招集権)第44条 組合員が組合員総数の5分の1以上及び第46条第1項に定める議決権 総数の5分の1以上に当たる組合員の同意を得て、会議の目的を示して 総会の招集を請求した場合には、理事長は、2週間以内にその請求が あった日から4週間以内の日(会議の目的が建替え決議であるときは、 2か月と2週間以内の日)を会日とする臨時総会の招集の通知を発しな ければならない。 2 理事長が前項の通知を発しない場合には、前項の請求をした組合員 は、臨時総会を招集することができる。 3 前2項により招集された臨時総会においては、第42条第5項に かかわらず、議長は、総会に出席した組合員(書面又は代理人に よって議決権を行使する者を含む。)の議決権の過半数をもって、 組合員の中から選任する。 このようになっていますので、普段、理事長が議長を務めていても、 今回は、別の人に依頼できるわけです。 ただし、準備として、委任状の受任者に依頼する人の名前を書いてもらう 必要があります。(もちろん、出席者には、当日、依頼する人を支持して もらいましょう。) このような準備をしておけば、白紙委任状や自動的に理事長に委任する 形式の委任状の問題を回避できるはずです。 また、理事長が強引に自分で議長を務めようとしないよう、あらかじめ、 議長選任を議題にしておくのが良いでしょう。 役員交代は、とても大きな出来事です。 きちんと詳細を説明し、より多くの皆さんの理解を得ましょう。 そして、大切なのは、交代後、管理全般を改善することです。 皆さんでご協力の上、希望を実現して下さい。 ********************************* ●マンション管理適正化法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 ********************************* 【編集後記】 本来、役員交代という事態を未然に防ぐことが望ましいことです。 そのためには、普段から、多くの目によるチェック体制が欲しいところです。 結局、誰かにお任せするのではなく、いつも全員が管理に関心を持ち、 自分たちで管理を実行する、という意識を持つことが重要なのです。 ********************************* ●区分所有法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 ********************************* 【ひとり言】 最近、ひとつの事例をより多くの管理組合で役立てる方法はないか? と考えています。 可能性がありそうなのは、守秘義務の範囲で、私が多くのお客様に定期的 なレポートを提出することです。 他の管理組合での事例を予防措置として役立てられれば、今まで以上に、 前向きな課題に取り組みやすくなります。 問題発生後、解決を目指すのではなく、予防により、快適なマンション ライフを実現したいと思っています。 ********************************* ●標準管理規約へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 ********************************* ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守) http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期−−− 毎週月曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで410,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |