メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺 333号  2011/02/19


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第333号(2011年2月19日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000
−−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

大規模修繕工事は、普通決議か、特別決議か?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200911260000/
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  ●ご相談
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新人理事長です。

前理事長から防火管理者を選任しなければならないと言われました。
しかし、理事に呼びかけても手を上げてくれる人がいません。

管理会社に防火管理者の業務を委託したいのですが、そのようなことは
認められるのでしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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消防法では建物の管理について権原有する者を「管理権原者」と言います。
そして、法人ではない管理組合では、理事長が管理権原者になります。

そのため、マンションに居住する人数が50名以上の場合、防火管理者を
設置し、防火管理者としての業務をさせることが義務付けられています。
また、理事長は、消防法に従い防火管理者を選任し、消防機関へ届け
なければなりません。

防火管理の業務全般を委託するには、いくつかの権限付与などが必要
であり、交渉を整えなければなりません。
また、所轄の消防機関に認めてもらうことも必要ですから、準備には
それなりの時間が掛かるでしょう。
さらに、管理会社へ業務を委託した場合でも、理事長の防火管理責任を
免れることはできません。

そして、集合住宅においては、多くの人が住んでいることから、防火が
特に重要な業務になります。

これらのことから、理事の皆さんに事情を詳しく伝え、責任を持って
業務を遂行してもらうのが最善策になると考えられます。

したがって、理事長自身を含め、理事の皆さんに正しく理解してもらい、
個別の事情に合った防火管理の活動をしてもらうようにしましょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005
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【編集後記】

「わからないし、面倒そうだから、誰かに頼んでしまいたいなあ。」
というのは、自然な気持ちです。

しかし、やってみれば、意外と楽しいこともありますし、新たな出会いや
発見につながることも多いものです。

少々、こじつけのような気もしますが、「挑戦するチャンス」と考えれば、
良いのだと思っています。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008
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【ひとり言】

最近、電車での移動が増えました。

そこで、「パスモ」を購入しようと思い、JRの窓口で尋ねたところ、
「私鉄の駅で購入して下さい。」と言われてしまいました。
家族には「そんなことも知らないの??」と笑われました。

どうやら、使い勝手に大きな差がないとわかりましたので、「スイカ」を
JRの窓口で購入し、使い始めました。

あまりにも便利なので、もっと早く使えばよかったと思いました。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
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