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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ======解決!マンショントラブル駆け込み寺========== −−−−−−−−−−−−−−−−−第325号(2010年12月11日号) −−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月) −−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 −−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ********************************* こんにちは。 ベルモンドJFKです。 「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって ありがとうございます。 マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する ヒントをご提供しています。 皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。 ********************************* 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●覚えていますか?(バックナンバーより) 機械式駐車場を増設する時の注意事項は? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200910060000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ┏━━━━━━┓ ●ご相談 ┗━━━━━━┛ 理事長です。 先日、あるお宅で漏水が発生しました。 調査のために、漏水被害の上階へ立入りたいのですが、プライバシーの 侵害だとして、入らせてくれません。 このままでは、原因究明に支障が出てしまいます。 どうしたらよいでしょうか? ********************************* ┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス ┗━━━━━━━━━━━┛ 区分所有法 第6条第2項 区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため 必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属 しない共用部分の使用を請求することができる。 この規定から、漏水被害宅や管理組合から専有部分への立ち入りを 求められた場合に立ち入りを拒否することはできないと考えられます。 このままでは、損害保険の請求や支払いに影響を及ぼす可能性もあります ので、そのあたりの事情を伝え、理解してもらうようにしましょう。 その際、時間などの事情が許すなら、部屋を片付けるために余裕のある 日時を設定すると、了解を得やすいでしょう。 また、個人間の争いを避けるため、理事長も立ち会うのが良いと思います。 あとは、特別な事情を抱えている可能性も考えられますので、理事長が 上階の区分所有者から、詳しい状況を聞く機会を作ることで解決すること もあるでしょう。 最大の目的は、漏水の原因究明と損害の回復です。 目的達成のため、上階の事情に配慮することが解決への近道だと思います。 ********************************* ●マンション管理適正化法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 ********************************* 【編集後記】 マンション管理の問題でやっかいなのは、発言内容と本当の理由に 大きな違いがあることです。 例えば、大規模修繕工事に反対の場合、工事の金額や内容、検討手続きに 不満がある、と発言していても、実は、一時金50万円を用意できず、 困っていることが本当の理由だった、ということがあり得ます。 今回なら、飼育を禁止されているペットが部屋にいて、見られたくない、 というようなケースが考えられます。 そうであれば、漏水事故の処理を優先するために、その件を見ないように する、という選択肢も考えられます。(お勧めはしません。) そのあたりは、個別の事情や考え方に大きく左右されますから、 皆さんでご検討の上、選択することが重要です。 ********************************* ●区分所有法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 ********************************* 【ひとり言】 京急富岡駅の近くに、「白いたいやき」を売っているお店があります。 先日、買いに行きましたら、完売でした。(ああ、残念。) 店頭には、「来年1月中旬で閉店予定」というお知らせがあります。 どうにか、一度は食べたいと思っています。 あんこが、3、4種類あるので、できれば、全種類を味わいたいです。 ********************************* ●標準管理規約へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 ********************************* ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守) http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ ☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期−−− 毎週土曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで390,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |