中国と日本の命名の違い
今週、日本の二つの大企業が相次いで「2010年赤ちゃんの名前ランキング」を発表した。それぞれ調査対象が異なるため、ランキングの内容に違いはあるが、今年の命名の傾向は一目瞭然である。例えば男の子の場合、寅年だったために「虎」にちなんだ名前が多く、またワールドカップの侍ブルーも様々な名前の中に反映している。一方女の子は、昔ながらの「桜」「菜」などの植物名が使われる一方、「結」「愛」など、伝統美に回帰する傾向も見られた。
赤ちゃんの命名について日本では「戸籍法」で、常用漢字表と人名漢字(合計2930字)、及びひらがな、カタカナの中にある文字を使わなければならないと規定され、両親と完全に同じ漢字の名前をつけてはならないという規定はあるが、名前の発音については特に制限がない。一方中国は、公安部の「姓名登記条例」に様々な厳しい規定があり、「国家語言文字工作委員会」は命名に関して「音の多い字を使わない」「めったに使わない文字は使わない」「2文字の名前を推奨する」「よく使われる名前を避ける」「同じ声調の字を避ける」「音韻が多くなるようにする」「字形を変化させる」「音が同じ文字に注意する」「男女を区別できるようにする」「外国の名前を崇拝しない」の10個の具体的な提案をしている。
日本と同様、アルファベット、数字、符号を使えないだけでなく、常用漢字と人名漢字以外の漢字は使えない。中国ではさらに、国家や民族の尊厳を損なってはならない、民族の良俗に反してはならない、大衆のよくない反応や誤解を招いてはならないなどの注意点が強調される。また、簡体字がある場合の繁体字、使われなくなっている異体字、自分で作った文字、外国の文字、ピンイン、アラビア数字、符号、およびその他の規範を外れた漢字および少数民族文字範囲以外の字は、命名の禁止範囲内に入る。
名前の長さについて、日本には制限がない。中国では、「民族文字やそれを音訳、意訳した漢字を除き、姓名の文字は漢字二つ以上、六つ以下でなければならない。」と規定している。姓名の変更については、日本では出生届けを提出して戸籍に名前が記載された後では、正当な理由がなければ承認されない。場合によっては、家庭裁判所の裁定をあおぐ必要がある。中国では、満18歳以上の公民が名前の変更を申請して登録するのは1回に限ると規定している。名付けは簡単だが、改名は難しい。この点では、日中は完全に一致している。
よく考えてみると、姓名というものは、ある個人を特定するのに使われるだけでなく、秩序を維持するための社会の共同所有物になっている。一つの名前が、心理学、社会学、歴史学、民俗学、文字学、文学、美学、音韻学などの様々な深い文化的意味を付与され、我々の両親の感性の精華と時代の変遷の情報が凝縮されている。政治や経済が激しく動く中で、世俗の風潮に左右されず、健康、剛毅、優しさ、寛容などの意味が込められた名前は、これらの名前を持つ人の魂と共に、我々が敬服の念を抱く価値があると思う。(姚遠執筆)
 
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