メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺 307号  2010/08/07


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第307号(2010年8月7日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 
−−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

委員会をうまく軌道に乗せるには?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200906150000/ 
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  ●ご相談
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新人理事長です。

ある区分所有者から、
「敷地内駐車場で当て逃げ被害を受けた。防犯カメラの映像を見たい。」
という申し出がありました。

本人に見せても良いのでしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
また、当て逃げは、穏やかではありませんね。
適切な対応を求められる場面です。

さて、防犯カメラを設置する場合、適切な手続きを踏んでいれば、
防犯カメラ運用細則を作成しているはずです。
以下、一般的な細則を作成し、運用していることを前提として、
見解を申し上げます。

まず、一般的な細則の関連事項を羅列します。

組合員等が必要な状況において、防犯カメラの閲覧を希望する場合は、
申請書を理事長に提出しなければならない。

申請書を受け取った理事長は、理事会決議を経なければならないが、
時間的な余裕がない時は、申請の適否を自ら判断する。

警察署から書面で記録映像の閲覧や提供を求められた場合、理事会決議を
経なければならないが、時間的余裕がない時は、理事長が判断する。

(省略により、乱暴な点がありますが、)これらがポイントになります。

今回のケースでは、理事長や理事の皆さん、申請者自身が閲覧する
ことで、該当車両を特定できる可能性があると思われます。

したがって、防犯カメラ運用細則に沿った手続きを経てから、閲覧する
ことに問題はないでしょう。
また、場合によっては、警察へ届ける必要もあるかもしれません。
その際にも、細則に沿った手続きを経れば、問題は生じません。

もし、運用細則を何も用意していない場合は、非常に難しい対応を
迫られます。

最低限でも、皆さんに事情を伝え、理解を求めてから、閲覧等をする
必要があります。
あとは、理事会のリスクや被害の状況、緊急性の有無などを比較し、
判断していくことになるでしょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

おかげさまで6周年を迎えます。
ご購読頂いている皆様のおかげです。
こころよりお礼を申し上げます。

スタート時には、無我夢中で毎週の配信をしていました。
しかし、続けるうちに、それぞれの記事が、大切なモデルケースになって
いることを実感できるようになりました。

300号を超えましたので、バックナンバーを読み返して頂くだけでも、
参考になる場面が多くなったと考えています。

また、私の考え方、管理の基本などをご紹介した記事も多くなりました。
これは、少し意識的にアピールしたものです。
理由は、場面ごとの対応策をまねるだけでは、根本的な解決にならないと
考えたからです。

これからも、どうぞ、よろしくお願い致します。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

寝苦しい夜が続いています。

エアコンを29度設定にして寝ると、夜中に、寒くて起きてしまいます。
しかし、消してしまうと、暑くて起きてしまいます。

試行錯誤の末、アイスノンにバスタオルを4重巻きにしました。
意外と、効果的です。
夜中に起きることもなく、朝、変に疲れていることもありません。

ようやく、少し落ち着いて眠ることができそうです。

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●標準管理規約へのコメント
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法的根拠を保証するものではありません。
何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。

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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期−−− 毎週土曜日&時々増刊号
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(ご購読、ありがとうございました。)
本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。

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