メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2010/07/10


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第303号(2010年7月10日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

良い管理会社を選ぶには、どうしたら良いか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200905080000/ 
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  ●ご相談
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小規模マンションの理事長です。

これまで、売主の作成した管理規約のままでした。
築5年を経て、使いやすいものに改正するため、準備を進めてきました。
来月、通常総会で決議される予定です。

改正後、作成する規約原本には全組合員の記名押印は必要でしょうか?

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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
そして、管理規約改正が無事決議されることを願っております。

さて、管理規約については、標準管理規約に以下の規定があります。

(規約原本等)
第72条この規約を証するため、区分所有者全員が記名押印した規約を
1通作成し、これを規約原本とする。
2 規約原本は、理事長が保管し、区分所有者又は利害関係人の書面に
よる請求があったときは、規約原本の閲覧をさせなければならない。
3 規約が規約原本の内容から総会決議により変更されているときは、
理事長は、1通の書面に、現に有効な規約の内容と、その内容が規約原本
及び規約変更を決議した総会の議事録の内容と相違ないことを記載し、
署名押印した上で、この書面を保管する。

今回は、第3項が適用されます。
したがって、全区分所有者の記名押印までは必要ないことになります。

おそらく、他の皆さんも、この規定を知らないでしょうから、何らかの
形で手続きの詳細を知らせておくことが望ましいでしょう。
そうすれば、将来のトラブルを予防し、次の規約改正に役立つでしょう。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

管理規約は、時代や個別の事情の変化に伴い、改正が必要になります。
充分な理解を得ないままだと、トラブルの火種になります。
非常に重要な作業ですから、手続きや手順を踏み、慎重に進めましょう。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

長女(10歳)が小学校の行事で、神奈川県の愛川へ行きました。
様々なプログラムがあり、とても楽しい時間を過ごせたようです。

車酔いが心配でしたが、薬を効果的に使うことができたようです。

出発前には、自分の希望と妻の助言を伝え合い、準備をしていました。
以前なら、自分の意見を強く押し付ける場面が目立ちましたから、かなり
進歩したと感じました。

集団での経験は、親には教えられないものですから、とても貴重です。
きっと、大切なことをいくつも学んでくれたことでしょう。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
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