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◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇◆◇ 激裏GATE-PRESS クリニックα---KarteNo25 ◆◇◆━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 〜〜 ボク達ヨゴレは悪い子の味方です 〜〜 大好評「激裏クリニック」より厳選された ダークなお悩みをお届けいたします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 風俗店の浣腸プレイは医師法に反していないのか −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 患者名 匿名希望 担当医 クリスチーネ剛田 先生 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− ●患者問診より● 【現在の具体的な状況】 飲み屋で、「風俗店の浣腸プレイは医師法に反していないのか」という 話題が出ました。 私は、「医療行為ではない」のは明らかなので、医師法には違反してい ないと思います。 【抱えてる問題/困っている事】 もし、これが医師法に違反しているとしたら、ムチ打ちやロウソクも暴 行罪になるような気がします。 【何を聞きたいのか】 医師法の範囲で「風俗店での浣腸」が「法に反しているのか、否か」が 知りたいです。 ●担当医所見● クリスチーネ剛田 先生 浣腸は医師法違反ではありません。 2005年、厚生労働省が各都道府県知事に対し「医師法第17条、歯科医師 法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について」以下の行為 は医療行為ではないという通知をしています。 ------------------- 以下に掲げる行為、医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の規 制の対象とする必要がないものであると考えられるので、念のため申し 添える。 1.爪の手入れ、爪そのものに異常がなく、爪の周囲の皮膚にも化膿や炎 症がない場合に、その爪を爪切りで切ること及び爪ヤスリでやすりが けすること 2.歯ブラシや綿棒又は巻き綿子などを用いて、歯、口腔粘膜、舌に付着 している汚れを取り除き、清潔にすること 3.耳垢を除去すること(耳垢塞栓の除去を除く) 4.ストマ装具のパウチにたまった排泄物を捨てること (肌に接着したパウチの取り替えを除く) 5.自己導尿を補助するため、カテーテルの準備、体位の保持などを行う こと 6.市販のディスポーザブルグリセリン浣腸器(※)を用いて浣腸するこ と ※挿入部の長さが5〜6センチメートル程度以内、グリセリン濃度50%、 成人用の場合で40グラム程度以下、6歳〜12歳未満の小児用の場合で 20グラム程度以下、1歳〜6歳未満の幼児用の場合で10グラム程度以 下の容量のもの ------------------- いわゆる「耳かきエステ」もこの通知後に出来た「準風俗店」ですね。 〜〜 イケナイお悩み「風俗での素朴なギモン」編 〜〜 黄金町のような風俗街はもうないのか http://www.gekiura.com/clnic/karteA375.html デリヘルで本番行為は出来るのか http://www.gekiura.com/clnic/karteA430.html カップル喫茶の違法性は http://www.gekiura.com/clnic/karteA408.html ?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もっと知りたいアナタはこちら http://www.gekiura.com/ →トップページ→メインページ→コンテンツ・激裏クリニック ?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ もっと読みたいアナタには書籍版 激裏クリニック@アングラ六法全書 http://www.gekiura.com/gekiuraclinic/ 激裏クリニック〈1〉(UGマンガシリーズ) http://hiyo.jp/books/gekiura_clinic/index.html ?━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 激裏情報で扱う情報を実践しますと現行の法律に抵触する恐れがあります。 すべての情報は知的好奇心を満足させるためのものです。 デリケートな配信情報は絶対に実践はしないで下さい。皆さんが犯罪の 被害に遭う可能性を減少させるための参考にとどめて下さい。 |