メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2009/08/22


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第258号(2009年8月22日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 
−−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 
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こんにちは。 ベルモンドJFKです。

「解決!マンショントラブル駆け込み寺」をご覧くださって
ありがとうございます。

マンション管理のご相談事例をご紹介しながら、管理全般を改善する
ヒントをご提供しています。
皆様に活用して頂ければ嬉しく、さいわいに思います。

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●覚えていますか?(バックナンバーより)

無断で大型犬を飼育しているのを見つけた時は?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200806160000/ 
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  ●ご相談
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理事長です。

先日、通常総会がありました。
ところが、後になって、会計報告の一部に誤りが見つかりました。
どうやら、管理会社の計算ミスが原因のようです。

前理事長や前会計担当理事に確認すると、気づいていなかったと言います。
内容は軽微で、管理組合の運営全般に関わるようなものではありません。

現理事会としては、今後、どのような対応をすれば良いのでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 
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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
そして、就任早々に、トラブル発生でお困りのことと思います。

まず、区分所有法を見てみましょう。

区分所有方より抜粋
(事務の報告)第43条 
管理者は、集会において、毎年1回一定の時期に、その事務に関する報告
をしなければならない。

第71条 
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした管理者、理事、
規約を保管する者、議長又は清算人は、20万円以下の過料に処する。
(中略)
4.第43条の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
(後略)

これによれば、悪質だったり、重大だったりすれば、罰則まで規定されて
いることがわかります。

しかし、今回は、単純なミスのようですし、総会決議を無効にして
やり直すほどとも思えません。

まずは、広報によって、状況を正しく全区分所有者に伝えましょう。
そして、その反応しだいで、対応を進めればよいと思います。

例えば、総会をやり直すべき、だという意見がたくさん出てきたなら、
それに合わせて総会をやり直すわけです。
逆に、悪気もないし、軽微なミスだから、報告と修正ができていれば、
問題ない、という反応なら、修正をしておけばよいでしょう。

できれば、再発防止に向けた具体的な対策を検討し、より信頼性を
高めるための活動をしたいところです。

これを機会に予算と決算に関する内規を定めるなどすることができれば、
ピンチをチャンスに変えることができると思います。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

ケアレスミスは、思わぬところで生じます。

その時、区分所有者から、どのような反応が出てくるかは、それまでの
理事会に対する信頼度によって、異なる場合があります。

言い換えると、1度目は、比較的、許してもらいやすいのですが、
2度目以降は、不信感が強くなり、徹底的な対応を迫られる可能性が
出てくるということです。

したがって、1度目の後が重要になるのです。
予防措置を具体的に提示し、それを実行できれば、新たな信頼が生まれ
ますから、より信頼度を高めることができます。

小さい出来事に正しく対応することが大きな問題の対応を楽にします。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

長男(12歳)の飼っていたカナブンが死んでしまいました。

ほとんどエアコンを使わないので、暑すぎたのかもしれません。
あるいは、すでに寿命だったのかもしれません。

本人は、また、採りに行くつもりですが、スズメバチも寄ってくる
木なので、少し心配です。

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●標準管理規約へのコメント
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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