メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2008/09/27


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第213号(2008年9月27日号)
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●覚えていますか?(バックナンバーより)

駐車場に既得権はありますか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200709050000/ 
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  ●ご相談
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理事長です。

ある区分所有者が、自室前の共用廊下に私物を置き、通行しにくく
なっています。
10年近く、歴代の理事長が注意しても改善しません。
(他の件では、とてもマナーの良い方です。)
災害時の避難にも影響する可能性があり、心配しています。

理事の中には、法的な措置も含め、強く出るべきだ、という意見も
あります。

どうしたら良いでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 
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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。

ルールや注意を守ってもらえないのは、とてもつらいところですね。

原則から言えば、区分所有法に沿って改善することができそうです。

(区分所有者の権利義務等)第6条 
区分所有者は、建物の保存に有害な行為その他建物の管理又は使用に関し
区分所有者の共同の利益に反する行為をしてはならない。

(共同の利益に反する行為の停止等の請求)第57条 
区分所有者が第6条第1項に規定する行為をした場合又はその行為を
するおそれがある場合には、他の区分所有者の全員又は管理組合法人は、
区分所有者の共同の利益のため、その行為を停止し、その行為の結果を
除去し、又はその行為を予防するため必要な措置を執ることを請求する
ことができる。

お読み頂いてわかるとおり、他の方の迷惑になる行為は許されませんし、
管理組合は、そのような行為を停止するよう請求できます。
さらに、それでも効果がなければ、もっと強力な手段も残されています。

したがって、法的な対応によって、この問題を解決することは可能だと
考えられます。

しかし、それだけでは、本質的な問題を解決しない可能性があります。

ご相談を読む限り、その方は、他のマナーやルールをきちんと守っている
ようです。

なぜ、共用廊下に物を置く行為だけを続けるのでしょうか?
もしかすると、現在の理事会が知らない経緯があるのかもしれません。

そうであれば、根本的な原因を取り除くことが重要になります。
多くの人が住むマンションにおいては、様々な価値観や考え方が
ぶつかりあいます。
ささいな原因から、気持ちを頑なにしてしまうことはよくあります。

強い対応の前に、理事の皆さんとご本人でよく話し合ってみては
いかがでしょうか?
直接の問題だけではなく、お互いの関係を改善するチャンスになる
かもしれません。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

区分所有法や管理規約は、薬のようなものです。
頼り過ぎたり、濫用すると、副作用が強く出ます。

過剰摂取にならないよう、十分にご注意下さい。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

長女(8歳)のクラスメートが沖縄に引っ越すことになりました。

長女は、友達と協力して絵や手紙を用意しています。
残り少ない一緒の時間を楽しく過ごしたいと思っているようです。

またひとつ大切なことを学んでくれそうです。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 
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☆今回も最後までお読み頂き、誠にありがとうございます。☆

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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
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