メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2008/03/08


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−第184号(2008年3月8日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
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●覚えていますか?(バックナンバーより)

ペットの飼育禁止決議は有効ですか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200703210000/ 
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  ●ご相談
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理事長です。

ある区分所有者がお亡くなりになり、同居の息子さんが区分所有権を
相続しました。

疑問が生じたのは駐車場です。
通常、売買や賃貸などにより、部屋を使う人が代わると、駐車場の
使用権を失います。
ところが、相続のことは管理規約等に明記されていません。

駐車場は不足しているので、判断を誤ると、混乱を招きそうです。
どうしたら良いでしょうか?

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 ●私がマンション管理士になった本当の理由
 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 
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  ●回答とアドバイス
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理事長のお仕事、お疲れ様です。
そして、判断の重要性を考え、慎重に進めようとする姿勢は素晴らしい
と思います。

さて、結論は「相続人が使用できる」ということになります。

マンション標準管理規約では、以下のようになっています。

(駐車場の使用)
第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の
区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。
2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、
管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。
3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に
譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。

そして、この場合の「譲渡又は貸与」に相続は含まれない、という
考え方が一般的だと言われています。(第3項の規定は、駐車場の
使用権を特定の専有部分の区分所有者に独占させないためだと、
私自身は解釈しています。)

また、同居の息子さんが相続するのですから、通常の売買や賃貸とは
かなり様子が違っていると考えるのが自然でしょう。

なお、この機会に、専門委員会や意見交換会を活用し、関連する条文や
使用細則、駐車場の契約書なども検討し直すことをお勧めします。

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●マンション管理適正化法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 
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【編集後記】

駐車場は、重要な施設です。
台数が多ければ、修繕積立金を助ける場合もあります。

一方、トラブルの原因になることもよくあります。
抽選、契約内容、料金、マナー、などなど。

特に、機械式駐車場は、将来の設備更新費用が高額になるので、
早めに準備をすることが重要です。

同時に、車両の大型化が進んでいますので、駐車場のサイズが問題になる
ケースも増えつつあります。

やはり、日ごろから、広く意見を集め、実態や住民の希望などを
把握することが大切なのだと思います。

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●区分所有法へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 
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【ひとり言】

長男と長女は、いずれも3月生まれです。
今から誕生日を楽しみにしています。

3日違いなので、お祝いを一緒にやりたいのですが、強硬な反対は
確実ですから、別々に行ないます。

ケーキがぜいたく品だった自分の子供時代との違いを感じつつ、
健康に成長してくれる我が子に感謝しています。

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●標準管理規約へのコメント
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 
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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
発行周期−−− 毎週土曜日&時々増刊号
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