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〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ======解決!マンショントラブル駆け込み寺========== −−−−−−−−−−−−−−−−−第184号(2008年3月8日号) −−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月) −−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 −−−−ご相談者様の声 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13001 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ●覚えていますか?(バックナンバーより) ペットの飼育禁止決議は有効ですか? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200703210000/ 〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓〓 ┏━━━━━━┓ ●ご相談 ┗━━━━━━┛ 理事長です。 ある区分所有者がお亡くなりになり、同居の息子さんが区分所有権を 相続しました。 疑問が生じたのは駐車場です。 通常、売買や賃貸などにより、部屋を使う人が代わると、駐車場の 使用権を失います。 ところが、相続のことは管理規約等に明記されていません。 駐車場は不足しているので、判断を誤ると、混乱を招きそうです。 どうしたら良いでしょうか? ********************************* ●私がマンション管理士になった本当の理由 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/8000 ********************************* ┏━━━━━━━━━━━┓ ●回答とアドバイス ┗━━━━━━━━━━━┛ 理事長のお仕事、お疲れ様です。 そして、判断の重要性を考え、慎重に進めようとする姿勢は素晴らしい と思います。 さて、結論は「相続人が使用できる」ということになります。 マンション標準管理規約では、以下のようになっています。 (駐車場の使用) 第15条 管理組合は、別添の図に示す駐車場について、特定の 区分所有者に駐車場使用契約により使用させることができる。 2 前項により駐車場を使用している者は、別に定めるところにより、 管理組合に駐車場使用料を納入しなければならない。 3 区分所有者がその所有する専有部分を、他の区分所有者又は第三者に 譲渡又は貸与したときは、その区分所有者の駐車場使用契約は効力を失う。 そして、この場合の「譲渡又は貸与」に相続は含まれない、という 考え方が一般的だと言われています。(第3項の規定は、駐車場の 使用権を特定の専有部分の区分所有者に独占させないためだと、 私自身は解釈しています。) また、同居の息子さんが相続するのですから、通常の売買や賃貸とは かなり様子が違っていると考えるのが自然でしょう。 なお、この機会に、専門委員会や意見交換会を活用し、関連する条文や 使用細則、駐車場の契約書なども検討し直すことをお勧めします。 ********************************* ●マンション管理適正化法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2005 ********************************* 【編集後記】 駐車場は、重要な施設です。 台数が多ければ、修繕積立金を助ける場合もあります。 一方、トラブルの原因になることもよくあります。 抽選、契約内容、料金、マナー、などなど。 特に、機械式駐車場は、将来の設備更新費用が高額になるので、 早めに準備をすることが重要です。 同時に、車両の大型化が進んでいますので、駐車場のサイズが問題になる ケースも増えつつあります。 やはり、日ごろから、広く意見を集め、実態や住民の希望などを 把握することが大切なのだと思います。 ********************************* ●区分所有法へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2008 ********************************* 【ひとり言】 長男と長女は、いずれも3月生まれです。 今から誕生日を楽しみにしています。 3日違いなので、お祝いを一緒にやりたいのですが、強硬な反対は 確実ですから、別々に行ないます。 ケーキがぜいたく品だった自分の子供時代との違いを感じつつ、 健康に成長してくれる我が子に感謝しています。 ********************************* ●標準管理規約へのコメント http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/5001 ********************************* ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。(秘密厳守) http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期−−− 毎週土曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで220,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |