メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2007/06/09


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−−第145号(2007年6月9日号)
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●覚えていますか?(バックナンバーより)

理事長が自己破産すると、管理組合の預金はどうなるの?

詳細はこちら。
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●●   
●●ご相談

新米理事長です。

今期の理事会がスタートしてすぐに悪質な管理費滞納者のことを
検討し始めました。

数回の話し合いの中でいっそ水道を止めたらどうか、という過激な
意見が出てきました。

さすがに乱暴だと思うのですが、可能なのでしょうか?

●●
●●回答とアドバイス

不慣れな中、理事長のお仕事、お疲れ様です。

さて、水道停止は、時々、耳にする方法ですが、生活に欠かせない
ものであり、特殊な事情がない限り、許されないと考えるべきです。

まず、基本的なことですが、水道事業者がやむを得ない事情もなく、
給水を停止すると法令違反になり、損害賠償を命じられる場合があります。

また、判例をみると、仮に給水停止を予告、あるいは、警告した上で
実施した場合でも、権利の濫用にあたり、不法行為にあたる、とされた
ケースがあります。

これらのことから、ほとんどのケースでは、いくら管理費を滞納していた
としても給水停止を実行してしまうと、管理組合や理事長に責任を求め
られる可能性が高いことがわかります。

したがって、給水停止ではなく、小額訴訟、支払督促などを活用する
などの対応が得策だと考えられます。

また、あまりにひどければ、区分所有法第59条の競売請求を使える
場合もあります。
(管理会社の顧問弁護士、あるいは、お近くのマンション管理士に
ご相談されると進展が見られると思います。)

なお、最初に特殊な事情と書いたのは、管理規約に管理費滞納の対策として
給水停止が明記されている場合のことです。
(過去の判例で、規約に基づいた給水停止は不法行為にあたらない、
とされたケースがあります。)

しかし、細かな事情によっては、判断が異なることを否定し切れません。

やはり、給水停止は不可能だと考えた方が無難と言えるでしょう。

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【編集後記】

管理費滞納問題に限りませんが、個人が特定できる事柄については
慎重に扱わないと非常に危険です。

理事会の議事録に名前などが記載されてしまうと、ご近所との関係に
ひびが入りかねません。

滞納を含め、様々なトラブルを未然に防止することは、この点においても
有効であることを知って頂きたいと思っています。

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【ひとり言】

先日、長男がすずめを助けました。

ぬれた羽を拭き、エサと水を上げました。

翌日、元気になりましたので、逃がしました。

その後、長男の近くにそのすずめが現れるようになりました。

自宅だけでなく、学校でも見かけるそうです。

私には区別がつきませんが、鳴き声や姿でわかるそうです。

一生懸命に面倒見たので、気持ちが伝わったのでしょうか。

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