|
◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ======解決!マンショントラブル駆け込み寺========== −−−−−−−−−−−−−−−−−−第126号(2007年1月27日号) −−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月) −−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ●覚えていますか?(バックナンバーより) 総会開催の手続きを簡素化できますか? 詳細はこちら。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200601070001/ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ●● ●●ご相談 区分所有者です。 3年前に、自分で経営する会社名義で中古マンションの一室を購入しました。 (実質的には個人でやっていて、住居兼事務所として使用しています。) 昨年、総会で管理費と修繕積立金について規約を改正し、その負担割合を 変更する議題が出ました。 法人区分所有者と個人区分所有者の負担割合を変え、法人の負担を高める、 という内容でした。 議題については、当日までほとんど説明がなく、突然の知らせに驚きました。 さいわい、他にも数名の個人事業者が出席しており、決議は延期されました。 納得できる理由もないのに、ちょっとひど過ぎるように思います。 次の総会で、同様の議題が決議されたら、従うしかないのでしょうか? ●● ●●回答とアドバイス 突然の議題に驚かれた気持ちはとてもよくわかります。 さて、非常に微妙な部分を含む相談です。 個別の事情により、判断が異なることが予想されますので、 ひとつの見解として回答します。 区分所有法第19条によれば、基本的には共用部分の持分に応じて 管理費等を負担することになっています。 (今回は、区分所有法どおりの規定が規約にあると推定します。) また、第30、31条によれば、規約の設定、変更、廃止は 事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように 定めなければならない 規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を 及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない などとされています。 (詳細はこちら。http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2006 ) また、相談の文面から、納得できる理由もない、ようですから、 変更における合理性はほぼない上に、区分所有法にふれてしまう恐れを 考えると、仮に、現状のまま、決議をしても無効になると思われます。 いずれにしましても、肝心なことは、総会前に大きな影響のある議題に ついて、きちんと話し合うことが必要だ、ということです。 管理組合の財政的な理由で管理費等を値上げしたいなら、 みなさんで工夫と努力を重ねることが先決です。 法人区分所有者が理事にならないなどの理由があるなら、 その本質的な解決が優先します。 お金でケリをつけたくなるご時勢ですが、結論を急ぐことなく、 話し合うことでより良い管理運営が実現するはずです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【標準管理規約に対するコメント ― ブログ記事より】 第29条はこちらから。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200701050000/ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【編集後記】 一部の人たちが良かれと思ってしたことを理解してもらえず、 トラブルに発展することがよくあります。 マンションには多様な人が住むので仕方ありません。 問題は、そうなった時、どう考えるかです。 私の場合、解決しよう考えるのではなく、理解しようと考えると 前進することが多いようです。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 【ひとり言】 楽天ブログが開設から1000日になりました。 アクセスも15万になりました。 マンション関連情報と子供たちの様子が記事の中心です。 地味な内容にもかかわらず、多くの方にご覧頂いてこころより 感謝しております。 ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ご意見・ご感想・ご要望 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/mailboxform/ 無料相談はこちらからどうぞ。 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000 ※このメールマガジンはあくまでも参考意見であります。 法的根拠を保証するものではありません。 何らかの損害を被られても一切の責任は負えません。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺 発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK 発行周期−−− 毎週土曜日&時々増刊号 バックナンバー http://backno.mag2.com/reader/Back?id=0000137637 発行者Webサイト http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo ※おかげさまで150,000アクセス達成!! まぐまぐID 0000137637 読者の本棚への投稿はこちらからできます。よろしくお願い致します。 専用投稿フォーム http://www.mag2.com/wmag/osusume/toukou.html 書き方のサンプル http://www.mag2.com/wmag/hondana/ 配信中止(まぐまぐ) http://www.mag2.com/m/0000137637.htm (ご購読、ありがとうございました。) 本文章の内容は、無断で転写・複写・コピーを固くお断り致します。 □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ |