メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2007/01/27


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−−第126号(2007年1月27日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000
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●覚えていますか?(バックナンバーより)

総会開催の手続きを簡素化できますか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200601070001/ 
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●●   
●●ご相談

区分所有者です。

3年前に、自分で経営する会社名義で中古マンションの一室を購入しました。
(実質的には個人でやっていて、住居兼事務所として使用しています。)

昨年、総会で管理費と修繕積立金について規約を改正し、その負担割合を
変更する議題が出ました。

法人区分所有者と個人区分所有者の負担割合を変え、法人の負担を高める、
という内容でした。

議題については、当日までほとんど説明がなく、突然の知らせに驚きました。

さいわい、他にも数名の個人事業者が出席しており、決議は延期されました。

納得できる理由もないのに、ちょっとひど過ぎるように思います。

次の総会で、同様の議題が決議されたら、従うしかないのでしょうか?

●●
●●回答とアドバイス

突然の議題に驚かれた気持ちはとてもよくわかります。

さて、非常に微妙な部分を含む相談です。

個別の事情により、判断が異なることが予想されますので、
ひとつの見解として回答します。

区分所有法第19条によれば、基本的には共用部分の持分に応じて
管理費等を負担することになっています。
(今回は、区分所有法どおりの規定が規約にあると推定します。)

また、第30、31条によれば、規約の設定、変更、廃止は

事情を総合的に考慮して、区分所有者間の利害の衡平が図られるように
定めなければならない

規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を
及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない

などとされています。
(詳細はこちら。http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/2006 )

また、相談の文面から、納得できる理由もない、ようですから、
変更における合理性はほぼない上に、区分所有法にふれてしまう恐れを
考えると、仮に、現状のまま、決議をしても無効になると思われます。

いずれにしましても、肝心なことは、総会前に大きな影響のある議題に
ついて、きちんと話し合うことが必要だ、ということです。

管理組合の財政的な理由で管理費等を値上げしたいなら、
みなさんで工夫と努力を重ねることが先決です。

法人区分所有者が理事にならないなどの理由があるなら、
その本質的な解決が優先します。

お金でケリをつけたくなるご時勢ですが、結論を急ぐことなく、
話し合うことでより良い管理運営が実現するはずです。

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【標準管理規約に対するコメント ― ブログ記事より】

第29条はこちらから。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200701050000/
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【編集後記】

一部の人たちが良かれと思ってしたことを理解してもらえず、
トラブルに発展することがよくあります。

マンションには多様な人が住むので仕方ありません。

問題は、そうなった時、どう考えるかです。

私の場合、解決しよう考えるのではなく、理解しようと考えると
前進することが多いようです。

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【ひとり言】

楽天ブログが開設から1000日になりました。

アクセスも15万になりました。

マンション関連情報と子供たちの様子が記事の中心です。

地味な内容にもかかわらず、多くの方にご覧頂いてこころより
感謝しております。

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発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
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