メルマガ:解決!マンショントラブル駆け込み寺
タイトル:解決!マンショントラブル駆け込み寺  2007/01/20


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======解決!マンショントラブル駆け込み寺==========

−−−−−−−−−−−−−−−−−−第125号(2007年1月20日号)
−−−−−−−−−−−−−−−−−毎週土曜日配信(創刊2004年8月)
−−−−無料相談受付中 http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/13000
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●覚えていますか?(バックナンバーより)

自宅を駐車場付と表示して売却できますか?

詳細はこちら。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200601040001/ 
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●●   
●●ご相談

理事長です。

築1年を過ぎましたが、45戸中、8戸が売れ残っています。

売主がその8戸の管理費と修繕積立金を払ってくれません。

理由は不明ですが、払う義務がない、と主張しています。

しかも管理会社は売主の子会社なので督促をしてくれません。

本当に売主には支払い義務がないのでしょうか?

●●
●●回答とアドバイス

理事長のお仕事、お疲れ様です。

とんでもない売主の言動に驚いています。

さて、実際はどうなのか、考えて見ましょう。

まず、管理規約に、売れ残り住戸の管理費、修繕積立金について売主には
支払い義務がない、などの文言がないことを確認しましょう

そして、確かに売主は通常の購入者と違う部分があります。

たとえば、引渡しを受けていません。

また、住んでいないので共用部分を使用することも極端に少ないでしょう。

しかし、メリットを受けていないわけではありません。

売れ残り住戸は、いずれ売却されるはずです。

したがって、少なくとも修繕積立金を支払う意味はあります。

また、売却の際、きちんとした管理がなされていることは一定のメリットに
なっているはずです。

さらに、区分所有法の第1条から第3条あたりをご覧頂くとわかりますが、
区分所有者を定義する時、分譲当初の売主も区分所有者に該当します。

当然、付随する義務を果たす必要があると考えられます。

これくらいの検討だけでも、売主が売れ残り住戸の管理費や修繕積立金を
負担する義務がある、とわかります。

つまり、売主には支払い義務がある、という結論になります。

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【標準管理規約に対するコメント ― ブログ記事より】

第28条はこちらから。
http://plaza.rakuten.co.jp/berumonndo/diary/200701020000/ 
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【編集後記】

今回の相談は、多くの判断ポイントが含まれています。

メールマガジンではとても書き切れません。

少しの違いで結果が異なることも容易に想像できます。

結論だけで思い込むようなことは絶対に避けて下さい。

ご自身に同様の問題が発生した時は、お近くの法律家をお尋ねの上、
十分にご検討下さい。

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【ひとり言】

9歳の長男と週末のたびにバッティングセンターに通っています。

ある日、突然、打てるようになりました。

「上に構えて、そのまま振り下ろせ。」

たった一言で大変身です。

ホームラン性の当たりまで飛び出しました。

子供の成長力には、いつもながら驚かされます。

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タイトル−−− 解決!マンショントラブル駆け込み寺
発行者−−−− マンション管理士 ベルモンドJFK
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