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━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■ ■□■「天使の法律、悪魔の法律」 □■□■ 〜あなたもヒトゴトではない!〜 ■□■□■創刊準備号 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ◇―――――――――――――――――――――――――――――――――◇ 借金の取立てをなくすことに成功した!ちょっとしたイザコザ で慰謝料を請求された!法律によって救われた人・救われなか った人の事例を紹介します。法律にまつわる感動の喜劇や凄惨 な悲劇、それはあなたの身近でも起こりうることなのです! あなたにとって法律は、天使か悪魔か。 ◇―――――――――――――――――――――――――――――――――◇ ■目次  ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ 1.ご挨拶 2.天使の法律、悪魔の法律 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― □■□■ 「ご挨拶」 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― 「天使の法律、悪魔の法律」をご覧いただきありがとうございます。 お正月はいかがお過ごしでしたか? 今年は例年になくのんびりと過ごしていました。 ゆっくりと休養をとった後は、新たな気持ちでこれまで以上に皆様のお手伝いに 精を出して行きたいと思っています! どうぞ、今年もよろしくお願いいたします。 このメールマガジンを通して、少しでも法律問題があなたの身近にあるこ とを意識していただければ幸いです。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ □■□■ 「天使の法律、悪魔の法律」 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ================================================================ 今回からは少し趣向を変えて、法律用語の基礎知識を学んでいきましょう。 題して「いまさら人には聞けない、チョー?簡単な法律用語の違いについて」。 みなさんもご存知のように、法律の用語の中にはよく似た言葉でも全く違った意 味に使われるものが多数あります。また、使い方などに一定のきまりがある場合 も少なくありません。それらの使い方や意味、きまりなどをよく知っておかない と法律自体の趣旨も理解することができません。 そこで今回は、お金にまつわる法律の中でよく使われるものや契約書面などに出 てくるようなよく似た簡単な法律用語、ニュースなどでよく報じられているよう な用語をいくつか挙げ、その違いや意味について述べることとしますのでみなさ んも参考にしてみて下さい。 ●「署名」 「自署」 「記名」 いずれも自分の氏名などを文書にあらわすことをいう。 「署名」及び「自署」は、自ら氏名をしるすことが必要である。 「記名」は自ら氏名をしるす必要がなく、他人がしるしてもよく、ゴム印やタイ プその他の印刷機械を用いて氏名をあらわしてもよい。 ●「捺印」 「押印」 「認印」 いずれも印をおすことをいう。 「捺印」は、署名又は記名とともに印を押す場合に用いられる。 「押印」もこれと同様で、「捺」という文字が当用漢字に含まれていない関係か ら用いられるようになったものである。 「認印」というのは、それらと違い記名や署名とはなれて印のみが押される場合 に用いられる。 ●「申立」 「申出」 「申請」 いずれも、公の機関に対し私人がする意思表示である。「申立」及び「申請」 は、特に意味のうえでの区別はなく、いずれも特定の法律効果の発生を求めるも のであって、これを受けた機関には、原則として直接その可否について応答をす る義務がある。これに対し、「申出」は、機関により広く適切な措置を求める趣 旨であって、これを受けた機関は、直接その可否について応答するかたちをとる 必要はない。 ●「委嘱」 「委託」 「嘱託」 「委任」 いずれも一定の行為または事務をすべきことを他人に依頼することをいう。 「委嘱」は本来「委託」同様の趣旨の語であるが、法令上は、行政機関におかれ る審議会、調査会等の委員、幹事等に民間人を任命する場合に多く用いられている。 「委託」は、私法関係で用いられる場合には、委任、準委任、問屋、運送、信託 等の法律関係が根底をなしているのが通例であるが、公法関係では、ある機関 が、本来その権限に属する事務または業務を対等の関係に立つ他の機関または一 般人に依頼して行わせる場合に用いられる。 「嘱託」は一定の行為をすることを他の者に依頼する場合に用いられる。 「委任」は一定の事務の処理を他に委託する場合に用いられる。 ●「清算」 「精算」 ともに、経済的に正しい結果を導くための最後の段階で金銭のやりとり。 「清算」は互いの債権債務関係等により生ずる不均衡を是正して、経済的に均衡 のとれた状態にすることであり、例えば土地区画整理法においては、換地計画を 実施する場合などについて、従前の宅地等と新たに換地として与えられる宅地等 の間に価値的に不均衡があると認められるときなどに、その位置、地積等の要素 を考慮して金銭による清算がなされる。 「精算」は概算に対する概念で、一旦支払ったものを、後に正確な条件の確定を まって計算し直し、確定して支払いをすることである。 尚、「清算」には、解散によって本来の活動を停止した法人についてその財産関 係の整理をすることを意味する場合がある。 わたしたちが日常生活の中で身近に接している法律用語の中でも、場合によって は思わぬ難しさを含むものもあります。思い込みや推測など自らの解釈だけで理 解していると思わぬトラブルに発展してしまう可能性も否定できませんし、そん なとき、知らなかった、勘違いしていたでは済まされません。とんでもない損を することがないよう、事前に予防しておくことが必要であること、問題が複雑に なる前に専門家に相談するという姿勢も忘れないで下さい。 ================================================================ このメルマガに対するご感想・ご質問はこちら lsc@npo-jp.net −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 須澤 恒夫(スザワ ツネオ) 生活改善コンサルタント NPO法人生活支援無料相談センター ライフサポートコミュニティ 理事長 プロフィール 昭和6年生まれ、長野県出身。民間企業を退職後、20年にわたり困窮者の生活 改善ボランティアに従事。平成16年、NPO法人ライフサポートコミュニティと しての活動を開始し、現在に至る。のべ3000人以上の相談を請け負ってきた 実績をもち、豊富な経験に基づく的確で親身なアドバイスにより、現在まで 大勢の相談依頼者が平穏な日常生活をとり戻している。 −−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 須澤恒夫へのご意見・ご質問・講演依頼等はこちら lsc@npo-jp.net ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 「天使の法律、悪魔の法律」 ■発行責任者/NPO法人生活支援無料相談センター 理事長 須澤恒夫 ■NPO法人生活支援無料相談センター →→ http://www.lsc.npo-jp.net/ ■バックナンバー http://www.lsc.npo-jp.net/melmag.htm □□ 転載や配布をされる時はご一報ください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ |