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この4月から施行される「電気用品安全法」(PSE法)について(参考情報) 2006.2.25 ●今まで気づいていなかったのですが、この4月から施行される「電気用品安 全法(PSE法)」の問題が急浮上しています。 ●波及する問題が深刻化する懸念があり、“国(経済産業省)としては官報で 告知したことなので、それを知らなかったのは国民が悪いのだ”ということで は済まされないと思います。 詳細は、下記URLで確かめてください。 http://miyau.cocolog-nifty.com/sozoro/2006/02/psepse_1ec4.html https://www.jspa.gr.jp/pse/index.cgi ・・・・・ 電気用品安全法(PSE法)に対する署名 電気用品安全法に対する署名のお願い 音楽家 坂本龍一 音楽家 高中正義 音楽家 松武秀樹 音楽家 椎名和夫 「電気用品安全法(PSE法)」は、2001年4月1日に「電気用品取締法」から 変更され施行された法律です。今年の2006年3月31日で5年の猶予期間が終わ り、2006年4月から本施行されます。 この法律は電気の安全管理を目的とし、漏電・火災・感電などの事故防止と 粗悪品を排除してきちんとした電源部品で運用管理するという目的で制定され ました。 具体的には、電気製品に安全確認マーク「PSEマーク」を付けて製造、販売 を義務付けるものです。2006年4月以降からは「PSEマーク」の表示がない製品 の販売は通常通りでは出来なくなります。 この法律の対象となる電気製品には、家電製品を始め電気楽器、電子楽器、 音響機器も含まれる為に、我々音楽家や録音スタジオ、コンサート音響機器業 者、音楽愛好家、楽器販売店にも、この法律の条項は密接に関わってきます。 しかしながら、官報での報告はありましたが、我々や末端の業界も含め、も ちろん一般ユーザーレベルまでも、この法律に関する情報共有はできていない まま今日に至っている状況です。 その問題点とは、 「PSEマーク」のない製品の商取引が通常通りでは出来なくなる。 新たに中古機器を販売するには「PSE」マークを貼ることが必須だが、経済 産 業省に申請した販売者が経済産業省の定める一定の検査方法に於いて自主検査 を行う事が必要。 すなわち罰金も含め、機器に対して全責任を負うリスクが必要となる。 ビンテージと言われている、現在もそのほとんどが現役で使用されている機器 類(1950年代から1990年代に生産された機器類すべて)が対象製品として該当 するので、検査機関の基準値を満たすことは到底不可能。 「PSEマーク」を取得して「電気用品安全法(PSE法)」に準拠するための手 段として、まだ2年間の猶予があるACアダプター対応にするために電源管理回路 を改良、 変更する手段もあり得ますが、根本的な解決策には到底ならず、もち ろん本来の音質や機能は全く発揮できません。 対象機器は電気楽器、ギターアンプ、電子楽器、レコーディング機器、ラジ オ受信機、アナログ/デジタル・テープレコーダー、ビデオテープレコーダー、 ターンテ ーブル、ジュークボックス、音響機器など、電源トランスを内蔵して いる製品すべてです。 このままでは専門機器を支える中古機器販売、下取り市場も閉鎖せざるを得な い状況になってしまい、これからの日本の音楽と芸術文化の発展に大きな支障 をきたすことになります。 ここに、この法律への対象機器の規制緩和(規程変更)をお願いする声明の 証しとして署名を記します。 経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 製品安全課御中 ・・・・以下、省略・・・(https://www.jspa.gr.jp/pse/index.cgiへ続く) メールマガジンを「ウィまぐ」や「まぐまぐ!」のWebサイトで告知しませんか。 メールマガジンを「ウィークリーまぐまぐ」や「まぐまぐ!」のWebサイトで告知しませんか。創刊時以来の読者獲得チャンスです!この機会にぜひご利用下さい。 ■「既刊メールマガジン紹介」〜リーズナブルな料金で読者獲得をサポート 好評発行中のメルマガを紹介する読者ニーズの高いコーナーに、あなたのメールマガジンを掲載できます。「ウィークリーまぐまぐ」の発行部数は100万通単位。獲得単価を抑えながら短期間で読者数増加が見込めます。 ■「懸まぐ!くじ付きおすすめメルマガ」〜懸賞つきで、効果的な読者獲得 メルマガ登録でお買い物券が当たる人気コーナーに、あなたのメールマガジンを掲載できます。プレゼントの準備や抽選、発送はまぐまぐが代行しますので、手間をかけず着実に読者数を増やせます。 |