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============================================================ [[ e p - u p d a t e s ]] edition: 1-Feb-2005 ============================================================ こんばんは。 発行人しております、shi でございます。 さてさて、今シーズン最初の大型の寒波。 皆さん、如何お過ごしでしょうか。 私目は、ただいま大阪に出張で来ております。 日中も3度くらいしかなく、手もかじかみそうでした。 で、何で大阪にきているかと言いますと…もちろん仕事です(笑) しかも、暖かいオフィスでお客さんと友好的にお話し合いをさせていただく、 と言うことではなく、寒空の中、しかも冷たい風の吹きすさむ中、 不動産物件の実査作業に来ております。 しかも、英語で言ったら due deligence(デューデリジェンス)と 聞こえの良いこの実査、先週からほとんど毎日オフィスでのんびり 座って仕事することなく町の方々を足を棒にして歩き回って 物件を探しながら行っております。 いや、ほんと、疲れますって。 なにせ、先週は一日に 9物件、都内から近県を電車と歩きで 一日の営業時間のほとんどを過ごしたというから、もう足パンパンです。 しかも、時間の制約もあってアポなしで行くことが多いですから、 隣の建物のおばさま、いやお姉さまに 「何この人。隣とは言え、人の建物の写真とか、建物の隅っこの写真とか 撮って。もしかして建物の中の下着とか盗み撮りしてるんじゃないかしら? 最近は変な人もたくさんいるから、怪しいわ…」 なーんて思われていること120% な視線で見られていることに気づくことも 数回。 でもね、この場を借りて申し上げますが(って読んでないだろうなぁ…) 発行人の所属する会社の受託物件ですので、名義上とはいえ、私は所有者の 使用人ということですので、建物に立ち入ることについてはどこにも 違法性はないんです。 たまたま、 管理会社の人の居ないときに訪れているのでそう見えるのであって。。。 やっぱり、怪しい人に見えるのかなぁ… で、今週は、昨日が福岡、今日が大阪とその近県、明日が北海道(!)なので 朝一で東京に戻って空港を出ることなく旭川入りです。 しかも、日帰り… さすがに飛行機と電車、バスに乗り飽きてきました… でも、それ以上に靴のそこが大分削れて来ました。。。 ところで、前回のメルマガにも書きましたとおり、 うちの娘達が見事にインフルエンザを拾ってしまったようで、 先週末はインフルエンザで、今週末はそのぶり返しでお医者様に 見てもらって、その足で家で私もろとも監禁状態でした。 で、ふたりなので、自転車で移動することも出来なかったので タクシーなんてものに乗ってしまうのですが、そこにあった リーフレットを見て子供達が大騒ぎ。いったい何が書いてあるのかと 言うと… <<<<<<<<<<<<<<<<<< Word of the day >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> [タクシーで見つけたリーフレットから] 同じことを何度も言わせるな!もっと頭を使え! それは、言うだけ無駄です。極端な話、バカな人に 「賢くなれ」と言ったところで、そんなことは不可能です。 - 某人材派遣会社 。。。そりゃ、生まれ持ったものだから、確かに限界とかあるけどさ… http://www.emichanproduction.com/ -> "Word of the day" <<<<<<<<<<<<<<<<<< Word of the day >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> 。。。 私自体、この言葉に関して是も非も唱える気は無いのですが、 # 耳が痛いなぁ、とは思うんですが… emichan がこれを見つけて読んで聞かせたんですかね。 それを覚えていたようなのです。 やっぱり子供の前での発言って気をつけないとなぁ、と 思う瞬間です。 とはいえ、中村七之助と勘九郎さんの一件を見ていると、 「どんなに親がしつけても、子供は何しでかすか分からない」 ので、親としては子離れして自立してもらい、自己責任で 何でもするようにしないと駄目なのかなぁ、なんて。 実際、今日大阪近県の小さな駅で、 「あんた、この4歳の子供には何の罪も無いのにあんたは好き勝手に 出かけるのかい!」 「うるっせーなぁ、くそばばぁ」 「おまえの方がばばぁだよ。この売○婦が。かがみ見てみろ!」 と、駅のホームで遣り合っているいい年した母と、それでも二十歳は過ぎてるん だろうなぁというおねぇちゃん風の娘を見ました。 母親の方も、だったら、家から子供もろとも追い出して 自分達の責任で生活すればいいのに、なんて思ったりして。 娘も、子供のために夜の仕事でもしてるのかも知れませんが、 預かってもらっているならそれなりにそうをわきまえる必要もあるのかな、と。 要は、血のつながった親子でもちゃんと仕切らないと駄目なのかなぁ…と。 # ということで、勘九郎さんの襲名は行って欲しいというほうに一票。 うーん、自分のことはどうなのでしょうか。自戒。 ということで、レビューの紹介です。 <<<<<<<<<<<<<<<<<< Book Review >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> [仕事の報酬は仕事/バンダイ人活性化プロジェクト」 http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4777100847/kikuyaasakusa-22 この本のタイトルを見たときに、あなたはどう思われただろうか? 「え?お金じゃないの?」 ええ、そう思います。普通は。 でも、いい仕事してお金もらっても、その後仕事が続かない、って、 何かおかしかったように思えませんか? おいしいとされるラーメン屋さんに行列が出来るのは? 会社で出来る人に仕事が集中するのは? そう、仕事がちゃんとできると、それが評判となってもっと仕事が来る、 仕事が仕事を呼ぶんですよね。 でも、仕事をちゃんと成し遂げないとこれが起きない。 さて、このタイトルのあるおもて面の後ろの帯に 「ヘッドハンター目的で買われた方へ」 というメッセージがあります。 この本で紹介されている 7人のバンダイのスタッフ(正確には 6人のスタッフと 一人バンダイから独立している人)の仕事の履歴とそこへの熱い思いがひしひしと 伝わる文章に、確かに一瞬涙すらしてしまいそうになりました。 で、ヘッドハンターさん。 この7人について、ここまで何が出来たか書いてあれば他所に移したくもなりますね。 でも、ちゃんと書いてあります。 「ここに登場する人たちは、転職の意思はありません。たぶん。」 と。そこには、文章上では「ないよ」と言っている人もそれなりに 居ましたが、でも固いチームワーク、「愛社精神」が彼らを支えている、と 感じられるのです。 でも、プロジェクト X ばりのハードな面だけじゃなく、 本社の前のプリモプエルに雨の日にはレインコートを、24時間テレビの 時にはボランティアスタッフTシャツを着せるような、日々エンターテーメントを 心がけ、仕事を常に楽しんでる、ということも感じられる本書、 とある人いわく、 「これってバンダイのリクルート案内?」 そうかもしれません(笑) でも、ここまで書いてあると、入りたくなるかもしれませんね。 そして、こういう形で常に会社の中を見直し、過去を確認して将来に 繋げようとする会社の前向きな姿勢にも感心させられる、という ところでしょうか。 http://www.emichanproduction.com/ -> "Book Review" <<<<<<<<<<<<<<<<<< Book Review >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> で、血のつながりはないものの、会社と言う組織において 根付く連帯感って、特に日本系の企業の皆さんを見ていると すごいなぁ、と常々思うのです。といって、外資系に 無いわけではないんですよ。でも、この場合は「チーム」としての 連帯感であって、上は重役から下は入りたての新入社員までを 繋ぎとめる「愛社精神」までには至らないんですよねぇ… <<<<<<<<<<<<<<<<<< financial talk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> [企業資産の流動化と信託 : 改正信託業法と流動化] 2005年1月1日から改正信託業法が施行されました。 メディアでは当初 「長年、銀行の兼業のみを許してきた信託業が広く門戸を開いた」 として歓迎ムードで迎えられていたのですが、実際にその全容が 判明するに連れて、その門戸を開けんとして意図したあいまいさと、 それを急遽監督省庁が慌てて(しかも中途半端に)補強した結果、 当初意図されていたようなものが事実上実現しづらいものになって しまった感があります。 下記では、改正の結果どうなったのか、ということと、その影響が どのように資産流動化に与えることになりそうかを私見を交えて まとめていきます。 まず、大きく分けると信託業法を改正したことで、次の観点で従来の 規制が緩和されたと考えられています。 - 受託出来る財産の限定撤廃という緩和 - 信託会社の免許制という形での銀行業以外への参入障壁の緩和 このうち、前者の意味するところは、従前の信託業法においては、 金銭や債権、不動産、そしてある特定の動産というように限定列挙 と言う形で資産の範囲を定めていましたが、今回の改正により この限定が撤廃され、一身的なものでなく換価出来る物であれば何でも 受託出来るようになったのです。これにより、従前より信託を使っての 流動化スキームの限界とされていた、特許や著作権といったいわゆる 知的財産権や、ワインといった一般的な動産の流動化も検討出来るよう になるのです。 これ自身は次に延々と掲げることになる論点を除けば歓迎されるべき ところで、これにより SPC と信託勘定がほぼ対等に比較できる導管体に なったと言えるでしょう。 問題は、もう一点の信託会社の免許制への意向です。 こちらは一見規制緩和に見えます。なにせ 金融庁のホームページ http://www.fsa.go.jp/syouhi/syouhi/shintaku.html にある瑞ソ書をダウンロードして印刷して記載事項を埋めて、適宜会社の 資本を厚くすればあたかも免許が与えられるように見えるからです。 当初、マーケットでもこれで不動産あたりは不動産会社が信託会社を 作って始めるのでは、と思われていたり、某業界でも業界のための 信託会社を作って共同で資金調達するのに使おうか、という話も 流れたくらいです。 しかし、今回の信託業法の改正では、実は法文自体丸ごと書き換わっていて、 その中には、以前にはある意味明示されていなかったことが明示されているのです。 それは 「受託者の責任・義務の範囲」 です。 信託法を含め、今までも信託の受託者がその義務として負わねばならない レベルと言うのは 「善意の管理者の注意義務」 略して善管注意義務ですが、これは一般的には 「その状況に応じて 社会通念上要求されると考えられる程度の注意義務」 といわれているものの、銀行にとってのこの「善管注意義務」というのは 一円足りとも間違えてはいけない業種とされている以上、厳格な レベルだと言われています。 とはいえ、年金運用などの運用の判断をお任せ、という「一任型信託」と 言われる器だけでなく、会社の「頭」も要求する信託であればそれでも いいかもしれませんが、 # とはいえ、通常は年金運用で損しても補填しませんからねぇ。。。 資産のパフォーマンスのみに依存すべき流動化の際に必要なのは 「非一任型信託」と呼ばれる、契約書にのみ従って管理さえしていれば よく、管理財産を勝手に売却する判断されては困るので「頭」が要らないわけ ですから、契約書のさえ忠実に従えばいい程度の「善意無重過失」、 言い換えれば、知っててやってはいけないし、とんでもないポカを しなければいい、くらいの義務で本来は足りるのであり、従前の契約でも そのあたりは実質軽減する条文が入っていても何ら問題はありませんでした。 しかし、今回の信託業法では、受託に関して忠実義務は当然としても、 「信託業務の委任」の結果においても「善管注意義務」を課す事を 明示しているのです。 さて、これだとピンと来ないと思いますので、ちょっとした例示をしたいと 思います。今まで不動産の話をしてきたので、それをベースで考えます。 不動産信託において、信託は土地や建物の「保有」と「管理」を依頼されている 訳で、「保有」については委託者から譲渡を受け、その受けた事実を登記するなり し続けることで事実上実現するのですが、「管理」というと、実際にその 建物に人を置いて毎日掃除したり、機械のメンテナンスを行ったり する必要が出てきます。 # 実はそれによりちゃんと占有して「保有」を主張する、ということにも # なるのですが。。。 しかし、一つの土地と建物を譲渡されることに、社員を一人そこにずっと 座らせておくわけにも行きませんし、所詮は「銀行員」ですので、たとえば給湯用の ボイラーが壊れたときに修理することなんて(普通は)出来ません。 となると、普通にこういったビルのメンテナンス会社に仕事を依頼することに なり、実際、流動化案件ではプロパティマネジャー(PM)と呼ばれる人として、この ような管理会社を起用することが多いです。さらに言えば、このPMに起用される 人は、たいていの場合、不動産の投資を行う人があらかじめ決めて連れてきて、 受託者に「この人と PM 契約結んでね。」というわけですので、事実上 PM の 選択肢は受託者にはないことになります。 しかし、今回の改正において、信託業務の委任を行う際には 次のことが要求されています(第22条など)。 - 選任時に委任先が業務遂行出来ることを受託者が判断すること - 事務委任中に委任先が自己の財産と委任している財産とを分別管理できること - 委任先に問題が起きた際にはすぐに解任できること など、今までPMがちゃんと業務を行うことが出来るかどうかについては 投資家が判断すればよかったものの、受託者もちゃんと委任できるか、 しつづけられるかどうか判断する必要が出てきたのです。 また、従来であればPMの事務エラーは受託者は責任を負わずに投資家の経済的 パフォーマンスに反映させれば足りていたところ、継続的に監督しなければ ならない、ということも含めて、もし信託財産にPMによる責任で毀損などが 発生すると、受託者もその責任を取って受益者に補償し、その後でPMに対して 補償請求しなければならなくなったのです(第23条)。 で、現在マーケットで言われていることとして、この義務について 信託契約のなかで「信託業法にはそうは書いてあるけど受託者を 免除してあげるよ」、と書いてしまうと、信託業法の観点では無効だろう、 と言われて、ひどい場合には書いてあることでお咎めを食らう、とまで いわれています。 そして、最悪の場合、たとえばPMによるそもそもの業務遂行出来なかったことによる エラーの結果、受託者は選任基準を誤った、もしくは解任しそびれた、 として信託業法違反を問われて、業務改善命令や業務停止、果ては免許取り消し というリスクを負うことになってしまっているのです。 よくよく考えてみると、ただの導管体である信託と受託者に、PM の 業務遂行出来るかどうか判断を求めること自体、投資家からしてみれば、 自分が起用したい PM を使うのだから文句は無いはずなのに、 受託者から判断されるのは余計なお世話、ということでしょうし、 物とそのスキームで意図した管理方法のうまい下手で収益が決まるという 流動化のそもそもの趣旨にそぐわないことであるのは明確なのです。 また、金銭債権の場合、オリジネーターがサービサーを兼務するのが 一般的ですが、そのサービサーの破綻時にバックアップサービサーに 代わりに債権の回収を行わせるのがスキーム上の準備としてあるのですが、 過去において実質的にバックアップサービサーが発動した事例はなく、 それを踏まえると、本来はサービサーの交代をしなければならなかったにも かかわらず、さまざまな理由で交代出来なかった場合にも信託業法上の違反を 問われる、という受託者としては不条理なケースに陥ることも考えられます。 で、なぜこれが新規参入の障壁になるかというと、信託会社の免許の交付の 判断の一つに信託業務を的確に遂行する人的資源があることが要求されて いるからです。上記の委任と抱き合わせで考えると、 「物を預かる以上、そのものの管理が自分でちゃんとできないで人の 業務内容が適切かどうか判断できないから、委任先なんて適切に判断 出来ないだろ?」 というロジックが成り立ちえてしまうのです。もちろん、不動産会社で あれば不動産に、貸金業者であれば貸金にそれぞれ特化した人的資源は 用意できると思いますが、何を持って法文で要求している 「じゅうぶんな社会的信用を有して」いるのか分からない、というか、どう 監督官庁が判断するのかが明確でない、というのが実情でしょう。 話は残念ながら、ここに留まらないのです。 今回の緩和に伴って、「信託契約代理業」という、登録を必要とする業が 発生したのですが、これは「信託契約の締結の代理(信託会社又は外国信託 会社を代理する場合に限ります。)又は媒介を行う営業」を行うために 必要なライセンスで、これに流動化のアレンジ業が入るかどうか、という これまたややこしい話が出てきています。言い換えると、流動化の アレンジをするために、この「信託契約代理業」を登録し、内部体制を 整え、適度な頻度で金融庁の内部監査を受け入れる必要が出てくるのです。 今までそんな必要は無かったのですから、ある意味規制強化なので、 従前より行っている(特に外資系)金融機関などは不要とするように 話し合っているということも聞こえてきています。 あと、受託者の実務的な話として、受託を行う際に委託者に対して これからどのような契約に委託者が調印するのか説明する義務を課されている という、こともあげられます。多分これは不動産取引の際に宅建業者が 負っている説明義務に似せて作ったと思われるのですが、そもそも 特に不動産の場合には委託者は調印して受益権を売却すると スキームから離脱するため、その後の収益の分配の説明をされても 「なんのこっちゃ」 ということでしょうし、実際にこれを行ったものの話によれば、 40分ほど延々と読み上げることになったので、その場に居合わせた人たちからも 見るに耐えかねて 「いちいちやるのは面倒でしょうからこれからはテープに録音しておいて 再生したら?」 というお知恵まで頂いたとか。 さらには、決算ごとの信託財産の報告内容がこと細かく規定されたりと 正直なところ、これって事実上の規制ではないか、と思える点しかない、という 感が強いです。 これによる流動化ビジネスへの影響ですが、 1 免許が下りるかどうかの基準がよく分からない以上、これによって新規参入が 本当にあるかどうかはまず不透明です。 2. 受託者の義務が重くなったことで、本来、資産のパフォーマンスにだけに 依存していた商品性に影響が出ること。 3. 金銭債権に関して言えば、内部管理体制の整わない中小企業オリジネーターの 資産の流動化が難しくなった。 4. 不動産に関して言えば、マーケットでよく見られていた、いったん実体の無い SPC に PM を委任してそこから再委任を行うという「マスター PM」形式の ストラクチャーが結べなくなった。 というが、今のところ見えていますが、 今後もいろいろな形で影響が見えてくると思われます。 http://www.emichanproduction.com/ -> "Finance" <<<<<<<<<<<<<<<<<< financial talk >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> さて、この議論、一番影響を受けるのは信託銀行と、信託業に 参入しようかなぁと思っている人たちですので、その他の 人たちにはピンと来ないのはよく分かるんですよねぇ… ということで、上記は信託銀行員の吐露、ということで(苦笑) <<<<<<<<<<<<<<<<<< Music Review >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> [System 7 / Point 3 Water Album] http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B00008Y2TZ/kikuyaasakusa-22 1994年にリリースされた System 7 の 3 枚目となるアルバムは 二つのコンセプトに大きく分けて作られたようで、今回紹介する アルバムともう一つ「Fire Album」 と呼ばれるものとが存在します。 筆者は残念ながら Fire Album を入手していないものの、このときに あわせてリリースされた、maxi single に相当する「Limited Addition」 に収録されている数曲と、Water Album のライナーノーツにある 「This album includes special mixes almost entirely without drums of titles from point 3 fire album」 の言葉から考えるに、この Fire Album はかなりリズム重視のつくりになっていると想像できます。 さて、その対極をなしているこの Water Album ですが、こちらは water と 言うだけあり、また、上記のノートどおり、ドラムによるリズムをかなり排した つくりになっており、まさに水のよどみない流れを連想させるような曲の 連続になっています。実際、サンプリングをバリで行っているということから、 かの地にインスパイアされたということなのかもしれません。 水を感じて癒されたいときにはいいかもしれませんね。 このアルバムの参加エンジニアとして、Youth や Greg Hunter といった Orb な人たちを始め、1曲目には Laurent Garnier、4曲目には1作目以来となる Derrick May、8曲目のGliding on duo-tone curves には Juno Reactor と Total Eclipse、最後のトラック、Jupiter!には Lou Hammond と Charlie Hallのユニット、The Drum Club も参加して いるという、まぁ、好きな人にはたまらないつくりにもなっております。 http://www.emichanproduction.com/ -> "Music Review" <<<<<<<<<<<<<<<<<< Music Review >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>> このバンド、昨年あたりもまだ精力的にアルバムを出していたり、 かの Matrix の元ネタ、と言われる攻殻機動隊のトリビュートアルバム http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/B000194U3S/kikuyaasakusa-22 に参加したりと、Steve Hillage は 60 も過ぎているのに元気です。 ところで、皆さんは出張を含め、旅行先の食事ってどうしてますか? 私の場合、出張の先がある程度最近固まってきているので、 その先々で気に入ったお店が出来てきているのでそこに通うように なってきています。 たとえば、昨日の福岡ですと、泊まるのは博多駅前の全日空ホテル なのですが、行きつけのお店は天神のはずれの「菜の花や」という いけすのある、いかの生き造りと日本酒のおいしいお店ですね。 # 菜の花やさんのホームページは Link に収録してあります。 昨日もほぼ二月ぶりに行ってもカウンター越しに板前さんたちが 覚えていてくれていていろいろ話をしながらおいしい魚料理を 頂いたのですが、ここ大阪は普通は日帰りなのですが、 実はこの年初に泊りがけで来たときには親戚のうちでごちそうに なったり、とお店を見つけきれていないのです… どこか大阪でいいお店あったらご紹介いただけますか? ところで、今日福岡から大阪に来るときに、7年ぶりに プロペラ機に乗りました。ちょうど今日から福岡と大阪の 間の便数が増えたらしいのですが、増やすために採用したのが このプロペラ機。人によってはびっくりかもしれませんが、 7年前とはいえ、パリとルクセンブルクの間の1時間ちょっとも プロペラ機(で、ちゃんとビジネスクラスすらあった!)ことを 思えばありな選択かと思います。 とはいえ、福岡を離陸するときに、雪が強まって、滑走路の上を 白い波のように雪の粒で出来た層が流れているのを見たときには さすがにちょっと心配 でしたが、瀬戸内海の上空を飛んでいるときには、白い雪を かぶった町や畑や山を眼下に飛ぶのは、高所恐怖症ながらも 実査で屋上の塔屋の上を強風であおられながら下を覗くのと 違って眺めを楽しめていいなぁ、と思いました。 ぜひ機会があったら、プロペラ機、乗ってみてください。 上昇や廻旋するときのその一体感はジェット機では味わえませんよ(笑) ということで、明日は早起きして東京に一瞬戻り北海道です。 天気はまだよくないみたいですから、まだまだ寒いですので 皆さん、健康には注意してくださいね。 ではでは。 ============================================== ep-update: 発行人: shi http://www.emichanproduction.com/ 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