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/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ NO1━ 2004/創刊号 ■□■■ ◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ ◇◇◇◇ 国┃有┃地┃払┃下┃・・・おすすめ国有地払い下げはこうする・・・・ □■□■ ━┛━┛━┛━┛ ◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇◇ ━━━━━━━━━━━ http://www10.tok2.com/home2/kokuyuuchiharaisage/ /__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/__/ 発行 栃北法建合同事務所 ━TITLE━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ おすすめ国有地のかんたん払い下げ・・・・・ ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━message━━━━━━━━ ☆ 目 次 1.ごあいさつ 2.国有財産とはとは? 3.用語解説・・・・行政財産 ------------------------------------------------------------------------- 1. ごあいさつ みなさんの身辺には国有地に関わるいろいろな問題や話題がいっぱいあります。 例えば政治的に国中が大騒ぎとなった河川敷の払い下げ問題などの大掛かりなもの から、あなた自身がせっかく求められた宅地に赤や青色のついた帯のような形態の無 番地の土地があり、それが国有地であることが解かってどうしてよいか途方にくれて いる・・・・そんな人が世の中にはずいぶんおられます。この国有地とよばれるもの はたいていの場合、自分のものにできることになっております。 いわゆる「国有地の払い下げ」といわれるものです。これをご自分の手で成し遂げ る方法をお教えしたいと思っています。 しかし、国有地の払い下げをするということは、それなりに大変なことです。その ためにはどうすればよいかをメールマガジンでお教えしていきますが、ある程度の基 礎的なあるいは基本的な知識がどうしても必要になります。そのための法律用語の解 説、土地の取得手続きの工程や経緯などを詳しく掲載して行くつもりです。 このマガジンを読み続けていただければ必ず命題である「自分で国有地を払い下げ ができる」レベルにまで到達できることを確信していますので根気よく頑張ってくだ さい。私たちグループも応援いたします。 ------------------------------------------------------------------------- 2. 国有財産とは?・・・・・その分類 ★ 財産は基本的には誰かが必ず所有しているものです。所有者による分類をした場 合、個人や会社などの企業が所有している財産を「私有財産」、地方公共団体(市町村 など)が所有している財産を「公有財産」、そして国が所有している「国有財産」とい うことができます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― 3. 用語解説・・・・「行政財産」とは? ★ 国が行政上の目的のために所有しているもちろん国有財産です。これは売払いな どの処分を行う事はできません。これには各官庁の庁舎や敷地、国有林野、国立××× のつく例えば病院、大学校、公園、博物、美術館のように国がその事務や事業に直接使 用するものと、国道や国営公園のように国民が使用するものとがあります。 さらに、その性格から「公用財産」、「公共用財産」、「皇室用財産」、「企業用財 産」の4種類に区分されます。もう少し行政財産を詳しく述べてみますと、 ●公共財産 庁舎や裁判所、刑務所などの国の事務を行うためのもの、事業を行う国立学校、国立病院、 国立図書館、国立博物館など。そして国家公務員の住宅である宿舎としているものなども 公用財産と呼んでいます。 ●公共用財産 国道、河川、海浜地、国営公園など、私たちが直接に広く日常的に使用する目的で国が管 理できる財産を公共用財産と呼んでいます。 ●皇室用財産 読んで字のごとく皇室のために国が管理している財産です。皇居をはじめ御所、御用邸、 陵墓などがあります。 ●企業用財産 5現業と呼ばれる国の企業として使用されている造幣、印刷、国有林野、アルコール販売、 郵政などです。このような国の企業のために管理されている造幣、印刷などの工場や国有 林などを企業用財産といいます。 ―――――――――――――――――――――――――――――――――― ● 『国有地払い下げ』・・・おすすめ払い下げはこうする ● ◆発 行 者 栃北法建合同事務所 ◆U R L http://www10.tok2.com/home2/kokuyuuchiharaisage/ ◆登録・解除 http://www10.tok2.com/home2/kokuyuuchiharaisage/ ◆バックナンバー http://www10.tok2.com/home2/kokuyuuchiharaisage/ ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ◆このメルマガは以下の各社にて配信されています ・まぐまぐ:http://www.mag2.com/ ・E−Magazine:http://www.emaga.com/ ・メルマガ天国:http://melten.com/ ・melma:http://melma.com/ ・Macky:http://macky.nifty.com/ ――――――――――――――――――――――――――――――――――― ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ ★ 登録・解除は、こちらのページでいつでもできます。 http://www10.tok2.com/home2/kokuyuuchiharaisage/ ★ お問い合わせはこちらまで scc@coral.ocn.ne.jp ★ 編集発行人:栃北法建合同事務所事務局 行政書士 大島郁生 ∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ |