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▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ 急げ! ご先祖様が失われる! ▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼▼ みなさん、こんにちは。お元気ですか? そして、今回よりお読みになっている方、 はじめまして!猪股 真です。 神奈川県厚木市で行政書士の仕事をしています。 前回は、家系図とはどういうものか、ご先祖様を調べるにはどう したらいいのか、をお話しました。 今回は緊急特集として、 「今私達のご先祖様が失われている」というショッキングな事実 についてお話します。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【1】 バックナンバーのご案内 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ このメールマガジンも今回で第3号ですが、最近読者数が増えて いて、「バックナンバーはどうすれば読めますか?」というメー ルを数多くいただきました。 バックナンバーは、 http://macky.nifty.com/cgi-bin/bndisp.cgi?M-ID=isoge ↑こちら↑ から読むことができます。 読者数が増えたのも皆様のおかげです。ありがとうございます! 今回からお読みになっている方、どうぞよろしくお願いします。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【2】 ご感想ありがとうございます!! ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ またまた、たくさんのご感想メールをいただきました。 本当にありがとうございます。 今日はそのなかから○○さんのご感想をご紹介したいと思います。 (○○さん、ありがとうございます!) > 猪股様 はじめまして○○と申します。 > > 上級になれば1000年も遡って調べることができるということ、 > これは驚きました。 > せいぜい100年までと思っていましたから。 > > 私も定年になり、時間があるため猪股さんの指導を得てライフ > ワークとしてやってみたいと思います。 > > 今後ともよろしくお願いいたします。 前回も書きましたが、私もご感想をいただけるとメールマガジン を書いてみて本当によかったと思い、次号の構想もやる気倍増に なります。 皆様からのご感想メールお待ちしております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【2】 急げ! ご先祖様が失われる! その3 〜緊急特集! 今、私達のご先祖様が失われている!!〜 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 前回、家系調査をするにあたって、 ・亡くなってしまっている方のことを調べるのだから根気のいる 作業になること。 ・今の自分の身近な所から調べていくのが、確実で無駄のない方 法でおすすめ、ということ。 をお伝えしました。 具体的には、 1.市町村役場で・・・戸籍・除籍謄本など。 2.自分の家のなかで・・・位牌、家紋など。 3.菩提寺で・・・過去帳、墓石など。 4.図書館で・・・郷土史関係の出版物、宗門帳、古文書など。 この順番に、一代ずつ順々に過去にさかのぼって調べていくわけ です。 しかし、ここに重大な問題があるのです。 一番はじめに取りかかる戸籍調査ですが、戸籍は市区町村役場が 管掌しています。 戸籍というのは戸籍法という法律に基づいた制度なのですが、 じつは今、この戸籍法の関係で古い除籍簿が処分されてしまって いるのです! 除籍簿というのは、婚姻や死亡などによって一戸籍内の全員をそ の戸籍から除いたときは、その戸籍を戸籍簿から除いて別に保存 するものです。 戸籍法施行規則第5条第4項では「除籍簿の保存期間は、当該年 度の翌年から80年とする。」 と規定されています。 と、い・う・こ・と・は、 「1922年より古い除籍簿は処分されてしまう!」 ということなのです! 1922年というのは大正11年ですから、明治時代と大正時代 の大部分の除籍簿は、すでに法定保存期間が過ぎてしまっている のです。 これはそのまま私達のご先祖様の貴重な記録が失われていること を意味します。 一体なんということでしょうか。 私達が普段なんとなく知りたいな調べてみたいな、と思っていた ご先祖様が知らず知らずのうちに調べようと思っても、調べられ なくなっていっているのです。 このままでは、私達のご先祖様は永久に失われてしまいます。 大河ドラマをみながら「自分の祖先はどうだったんだろう?」と 思ったり、飢饉や戦争などの今よりもっともっと大変な時代を生 き抜いて私達を残してくれた、私達の大切なご先祖様が失われて しまうのです。 そして、私達と私達の子孫がどこから来たのか、ということも これから先はわからなくなってしまい、自分の子供達にご先祖様 からの自分の家系の流れを伝えたい、と思っても永久に調べられ なくなってしまいます。 私はこのことをはじめて知ったとき、非常にショックでした。 あなたはどう思われますか? 【次回に続く】 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【4】 戸籍コラム 〜あなたの人生の記録、少し勉強しませんか?〜 その3 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ●戸籍の種類(第2回) 一言で戸籍といっても実は1種類だけではないのはご存知ですか? じつは戸籍にも新旧や人の生死などによって種類があるのです。 ここでちょっと勉強してみましょう。市町村役場で戸籍を請求す るときなど意外と役に立つこともあります。 ■戸籍抄本 現在生きている方の戸籍で、本籍地の市区町村役場が管掌して います。こちらは戸籍謄本と違って本人についての情報しか載っ ていません。家系図づくりには通常使いません。 最近では、戸籍も電算化(コンピュータ化)が導入されつつあり、 電算化された市区町村役場では「一部事項証明」といい、従来の 縦書きが横書きに様式変更されました。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 【5】 編集後記 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 今回も最後まで読んで下さりありがとうございました。 このメールマガジンを出すようになってから、たくさんの方から ご感想をいただいています。 そのなかには、 自分は作りたいけどどうしたらよいかわからない、といった方や、 頼りにしていた親戚のおじさんが亡くなって、昔のことが全くわ からなくなってしまった方、 など様々な事情を抱えた方が数多くいらっしゃいます。 ただ、みなさんご先祖様について知りたい子孫に残して伝えたい、 という気持ちだけは同じようです。 短くてもなんでも結構です。 皆様からのご感想メールお待ちしております。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■このメールマガジンは転送は自由です。あなたの大切な方にも教えて あげてください。 ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ ■ 急げ!ご先祖様が失われる! □ 発信元/企画・構成 : 行政書士 あつぎ法務事務所 ■ http://www.honkakukakeizu.com/index.html □ 発行者 : 猪股 真 ■ ご意見ご感想: mailto:zff@big.or.jp □ 発行システム: ■ Macky! http://macky.nifty.com/ ID:isoge □ Pubzine http://www.pubzine.com/ ID:23106 ■ メルマガ天国 http://melten.com/ ID:14918 □ めろんぱん http://www.melonpan.net/mag.php?004710 ■ posbee http://www.posbee.com/user/ ID:00001813 □ E-maga http://www.emaga.com/ ID:isoge ■ MailuX http://www.mailux.com/ ID:MM3EE8366A8C139 ――――――――――――――――――――――――――――――――――― |